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消防法別表第一は、危険物を第1類から第6類に分け、類ごとに性質と品名を定めています。危険物とは、品名欄に掲げる物品で、性質欄に掲げる性状を有するものです。品名欄にない物質は、消防法上の危険物に該当しません。

類別・性質・品名

類別性質品名
第1類酸化性固体
  1. 塩素酸塩類
  2. 過塩素酸塩類
  3. 無機過酸化物
  4. 亜塩素酸塩類
  5. 臭素酸塩類
  6. 硝酸塩類
  7. よう素酸塩類
  8. 過マンガン酸塩類
  9. 重クロム酸塩類
  10. その他のもので政令で定めるもの 政令で定めるもの:過よう素酸塩類、過よう素酸、クロム、鉛又はよう素の酸化物、亜硝酸塩類、次亜塩素酸塩類、塩素化イソシアヌル酸、ペルオキソ二硫酸塩類、ペルオキソほう酸塩類、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
  11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第2類可燃性固体
  1. 硫化りん
  2. 赤りん
  3. 硫黄
  4. 鉄粉
  5. 金属粉
  6. マグネシウム
  7. その他のもので政令で定めるもの 政令で定められた品名はありません
  8. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
  9. 引火性固体
第3類自然発火性物質及び禁水性物質
  1. カリウム
  2. ナトリウム
  3. アルキルアルミニウム
  4. アルキルリチウム
  5. 黄りん
  6. アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
  7. 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
  8. 金属の水素化物
  9. 金属のりん化物
  10. カルシウム又はアルミニウムの炭化物
  11. その他のもので政令で定めるもの 政令で定めるもの:塩素化けい素化合物
  12. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第4類引火性液体
  1. 特殊引火物
  2. 第1石油類
  3. アルコール類
  4. 第2石油類
  5. 第3石油類
  6. 第4石油類
  7. 動植物油類
第5類自己反応性物質
  1. 有機過酸化物
  2. 硝酸エステル類
  3. ニトロ化合物
  4. ニトロソ化合物
  5. アゾ化合物
  6. ジアゾ化合物
  7. ヒドラジンの誘導体
  8. ヒドロキシルアミン
  9. ヒドロキシルアミン塩類
  10. その他のもので政令で定めるもの 政令で定めるもの:金属のアジ化物、硝酸グアニジン、1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン、4-メチリデンオキセタン-2-オン
  11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類酸化性液体
  1. 過塩素酸
  2. 過酸化水素
  3. 硝酸
  4. その他のもので政令で定めるもの 政令で定めるもの:ハロゲン間化合物
  5. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

消防法別表第一、危険物の規制に関する政令第1条による。番号は別表第一の各号です。

品名欄にない物質の例

次の物質は品名欄に掲げられておらず、消防法上の危険物に該当しません。名前に「ナトリウム」「カリウム」が含まれていても、品名に当たるとは限りません。

物質主な用途・理由
炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム粉末消火剤の主成分
りん酸塩類(りん酸アンモニウムなど)粉末消火剤(ABC消火剤)の主成分
ブロモトリフルオロメタンなどのハロゲン化物ハロゲン化物消火剤
LPガス(液化石油ガス)容器の中では加圧されて液体だが、1気圧・20 ℃では気体のため含まれない(高圧ガス保安法などで規制)
プロパン、水素などの気体危険物は固体または液体で、気体は含まれない