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消防法では、製造所等について次の5つの届出が定められています。届出先はいずれも市町村長等です。品名・数量・指定数量の倍数の変更だけは変更前(10日前まで)に届け出て、それ以外は遅滞なく届け出ます。

届出が必要な手続き

表は横にスクロールして確認できます。

届出項目内容時期届出先
製造所等の譲渡または引渡し譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者は、許可を受けた者の地位を承継する。承継した者は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。(消防法第11条第6項)遅滞なく市町村長等
危険物の品名・数量または指定数量の倍数の変更製造所等の位置、構造または設備を変更しないで、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を届け出なければならない。(消防法第11条の4第1項)変更しようとする日の10日前まで
製造所等の用途の廃止製造所等の用途を廃止したときは、所有者、管理者または占有者は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。(消防法第12条の6)遅滞なく
危険物保安統括管理者の選任・解任危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。解任したときも同様とする。(消防法第12条の7第2項)遅滞なく
危険物保安監督者の選任・解任危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。解任したときも同様とする。(消防法第13条第2項)遅滞なく

届出と区別する手続き

  • 製造所等の設置、位置・構造・設備の変更:市町村長等の許可
  • 変更工事中の仮使用:市町村長等の承認
  • 指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱い(10日以内):消防長または消防署長の承認
  • 予防規程の作成・変更:市町村長等の認可