屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物
屋外貯蔵所は、屋外の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です。貯蔵所の中で唯一、貯蔵・取り扱うことができる危険物が制限されています。危険物の規制に関する政令第2条は7種類の貯蔵所を定めていますが、貯蔵できる危険物の品名を定義で限定しているのは屋外貯蔵所(第7号)だけです。次の表にないものは、屋外貯蔵所では貯蔵できません。
貯蔵できる危険物
| 類 | 品名 | 条件 |
|---|---|---|
| 第2類 | 硫黄、硫黄のみを含有するもの | なし |
| 第2類 | 引火性固体 | 引火点0 ℃以上のもの |
| 第4類 | 第1石油類 | 引火点0 ℃以上のもの |
| 第4類 | アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類 | なし |
「引火点0 ℃以上」の条件が付くのは、第2類の引火性固体と、第4類の第1石油類だけです。0 ℃ちょうども含まれます。
貯蔵できるもの・できないものの例
| 物質 | 類・品名 | 屋外貯蔵所 |
|---|---|---|
| トルエン | 第1石油類(引火点約4 ℃) | 貯蔵できる |
| メタノール、エタノール | アルコール類 | 貯蔵できる |
| 灯油、軽油 | 第2石油類 | 貯蔵できる |
| 重油、クレオソート油 | 第3石油類 | 貯蔵できる |
| ギヤー油、シリンダー油 | 第4石油類 | 貯蔵できる |
| アマニ油、ナタネ油 | 動植物油類 | 貯蔵できる |
| 硫黄 | 第2類 | 貯蔵できる |
| ガソリン | 第1石油類(引火点−40 ℃以下) | 貯蔵できない |
| アセトン、ベンゼン | 第1石油類(引火点0 ℃未満) | 貯蔵できない |
| ジエチルエーテル、二硫化炭素 | 特殊引火物 | 貯蔵できない |
| 引火点0 ℃未満の引火性固体 | 第2類 | 貯蔵できない |
| 第1類・第3類・第5類・第6類の危険物 | — | 貯蔵できない |
- 同じ第1石油類でも、引火点が0 ℃以上のトルエンは貯蔵でき、0 ℃未満のガソリン・アセトン・ベンゼンは貯蔵できません。
- アセトンが貯蔵できない理由は、水溶性であることではなく、引火点が0 ℃未満であることです。
- 特殊引火物は、引火点にかかわらず貯蔵できません。
危険物の規制に関する政令第2条第7号による。引火点は資料・測定方法により差があるため概数で表示。