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屋外貯蔵所は、屋外の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です。貯蔵所の中で唯一、貯蔵・取り扱うことができる危険物が制限されています。危険物の規制に関する政令第2条は7種類の貯蔵所を定めていますが、貯蔵できる危険物の品名を定義で限定しているのは屋外貯蔵所(第7号)だけです。次の表にないものは、屋外貯蔵所では貯蔵できません。

貯蔵できる危険物

類品名条件
第2類硫黄、硫黄のみを含有するものなし
第2類引火性固体引火点0 ℃以上のもの
第4類第1石油類引火点0 ℃以上のもの
第4類アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類なし

「引火点0 ℃以上」の条件が付くのは、第2類の引火性固体と、第4類の第1石油類だけです。0 ℃ちょうども含まれます。

貯蔵できるもの・できないものの例

物質類・品名屋外貯蔵所
トルエン第1石油類(引火点約4 ℃)貯蔵できる
メタノール、エタノールアルコール類貯蔵できる
灯油、軽油第2石油類貯蔵できる
重油、クレオソート油第3石油類貯蔵できる
ギヤー油、シリンダー油第4石油類貯蔵できる
アマニ油、ナタネ油動植物油類貯蔵できる
硫黄第2類貯蔵できる
ガソリン第1石油類(引火点−40 ℃以下)貯蔵できない
アセトン、ベンゼン第1石油類(引火点0 ℃未満)貯蔵できない
ジエチルエーテル、二硫化炭素特殊引火物貯蔵できない
引火点0 ℃未満の引火性固体第2類貯蔵できない
第1類・第3類・第5類・第6類の危険物—貯蔵できない
  • 同じ第1石油類でも、引火点が0 ℃以上のトルエンは貯蔵でき、0 ℃未満のガソリン・アセトン・ベンゼンは貯蔵できません。
  • アセトンが貯蔵できない理由は、水溶性であることではなく、引火点が0 ℃未満であることです。
  • 特殊引火物は、引火点にかかわらず貯蔵できません。

危険物の規制に関する政令第2条第7号による。引火点は資料・測定方法により差があるため概数で表示。