定期点検の対象と点検の種類
定期点検は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているかを、所有者等が自ら定期に確認する制度です。政令で定める製造所等の所有者・管理者・占有者は、定期点検を行って点検記録を作成し、保存しなければなりません(消防法第14条の3の2)。
定期点検が必要な製造所等
指定数量の倍数にかかわらず必要な施設、一定の規模以上で必要な施設、点検の対象外の施設があります。
| 区分 | 施設 | 対象となる条件 |
|---|---|---|
| 製造所 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以上のもの、または地下タンクを有するもの |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上のもの |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上のもの | |
| 屋内タンク貯蔵所 | 対象外 | |
| 地下タンク貯蔵所 | すべて | |
| 簡易タンク貯蔵所 | 対象外 | |
| 移動タンク貯蔵所 | すべて | |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上のもの | |
| 取扱所 | 給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
| 第1種販売取扱所 | 対象外 | |
| 第2種販売取扱所 | 対象外 | |
| 移送取扱所 | すべて(配管の延長が15 kmを超えるものなど、政令第8条の3に規定するものを除く) | |
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上のもの(引火点40 ℃以上の第4類のみを容器に詰め替える、倍数30以下のものを除く)、または地下タンクを有するもの |
- 地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所は、規模にかかわらず点検が必要です。製造所・給油取扱所・一般取扱所も、地下タンクを有する場合は規模にかかわらず必要です。
- 屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所(第1種・第2種)は、定期点検の対象ではありません。
- 鉱山保安法の保安規程、または火薬類取締法の危害予防規程を定めている製造所等は除かれます。
点検の種類と時期
定期点検は1年に1回以上行います。タンクや配管によっては、これとは別に漏れの点検や内部点検も必要です。
表は横にスクロールして確認できます。
| 点検 | 対象 | 時期 | 記録の保存期間 |
|---|---|---|---|
| 定期点検 | 上の表で点検が必要な製造所等 | 1年に1回以上 | 3年間 |
| 屋外貯蔵タンクの内部点検 | 引火点を有する液体を貯蔵・取り扱う、容量1,000 kL以上10,000 kL未満の屋外タンク貯蔵所 | 13年(所定の保安措置を講じて届け出た場合は15年)を超えない期間ごとに1回以上 | 26年間(15年の期間の場合は30年間) |
| 地下貯蔵タンクの漏れの点検 | 地下タンクを有する製造所・給油取扱所・一般取扱所、地下タンク貯蔵所 | 1年に1回以上(完成検査から15年を超えないものなどは3年に1回以上) | 3年間 |
| 地下埋設配管の漏れの点検 | 地盤面下に配管を設けた製造所等 | 1年に1回以上(完成検査から15年を超えないものなどは3年に1回以上) | 3年間 |
| 移動貯蔵タンクの漏れの点検 | 移動タンク貯蔵所 | 5年に1回以上 | 10年間 |
市町村長等が期限を別に定めたり、期間を延長したりできる場合があります。
点検を行う人
- 危険物取扱者、または危険物施設保安員が行います。
- 危険物取扱者の立会いを受ければ、危険物取扱者以外の者も点検を行うことができます。
- 漏れの点検は、点検の方法に関する知識・技能を有する者が行います。
点検記録に記載する事項
- 点検をした製造所等の名称
- 点検の方法及び結果
- 点検年月日
- 点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員、又は点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
点検記録は、市町村長等へ毎回報告するものではなく、作成して保存するものです。
消防法第14条の3の2、危険物の規制に関する政令第7条の3・第8条の5・第31条の2、危険物の規制に関する規則第9条の2・第62条の4〜第62条の8による。