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消火設備ごとの適応対象を、原表と同じ配置で示しています。

第1~6類の危険物の全区分に適応する第5種消火設備は、乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩です。

表は横にスクロールして確認できます。

消火設備の適応表
消火設備の区分対象物の区分
建築物等電気設備第1類第2類第3類第4類第5類第6類
アルカリ金属の過酸化物等その他鉄粉・金属粉・マグネシウム等引火性固体その他禁水性物品その他
第1種屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備○○○○○○○
第2種スプリンクラー設備○○○○○○○
第3種水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備○○○○○○○○○
泡消火設備○○○○○○○○
不活性ガス消火設備○○○
ハロゲン化物消火設備○○○
粉末消火設備りん酸塩類等を使用するもの○○○○○○○
炭酸水素塩類等を使用するもの○○○○○○
その他のもの○○○
第4種又は第5種棒状の水を放射する消火器○○○○○○○
霧状の水を放射する消火器○○○○○○○○
棒状の強化液を放射する消火器○○○○○○○
霧状の強化液を放射する消火器○○○○○○○○○
泡を放射する消火器○○○○○○○○
二酸化炭素を放射する消火器○○○
ハロゲン化物を放射する消火器○○○
消火粉末を放射する消火器りん酸塩類等を使用するもの○○○○○○○
炭酸水素塩類等を使用するもの○○○○○○
その他のもの○○○
第5種水バケツ又は水槽○○○○○○○
乾燥砂○○○○○○○○○○
膨張ひる石又は膨張真珠岩○○○○○○○○○○

表の読み方

「○」は適応、空欄は適応しない区分です。第4種は大型消火器、第5種は小型消火器や乾燥砂などです。

  • 第1類の「過酸化物等」:アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの。「その他」はこれ以外の第1類です。
  • 第2類の「金属粉等」:鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの。「その他」は金属粉等と引火性固体以外の第2類です。
  • 第3類の「その他」:禁水性物品以外の第3類です。禁水性物品の範囲は政令第10条第1項第10号によります。
  • 「りん酸塩類等」は、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤。「炭酸水素塩類等」は、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物です。

ABC火災への対応とは別の分類です。ABC火災と消火器の対応も確認できます。

根拠:危険物の規制に関する政令 第20条・別表第五