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製造所等で危険物を貯蔵し、取り扱うときは、政令で定める技術上の基準に従います。すべての製造所等に共通する基準、危険物の類ごとに共通する基準、貯蔵の基準、取扱いの基準に分かれています。ここでは、共通する基準と取扱いの基準をまとめています。

すべての製造所等に共通する基準

  1. 許可・届出をした品名以外の危険物や、許可・届出をした数量(指定数量の倍数)を超える危険物を貯蔵し、取り扱わない。
  2. みだりに火気を使用しない。
  3. 係員以外の者をみだりに出入りさせない。
  4. 常に整理・清掃を行い、みだりに空箱など不必要な物件を置かない。
  5. 貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げる。
  6. 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をする。
  7. 建築物などは、危険物の性質に応じて遮光または換気を行う。
  8. 温度計・湿度計・圧力計などの計器を監視して、危険物の性質に応じた適正な温度・湿度・圧力を保つ。
  9. 危険物が漏れ、あふれ、飛散しないように必要な措置を講ずる。
  10. 危険物の変質や異物の混入などにより、危険性が増大しないように必要な措置を講ずる。
  11. 危険物が残存している(残存しているおそれがある)設備・機械器具・容器などを修理するときは、安全な場所で危険物を完全に除去した後に行う。
  12. 危険物を収納する容器は、危険物の性質に適応し、破損・腐食・さけめ等がないものとする。
  13. 危険物を収納した容器を、みだりに転倒・落下させたり、衝撃を加えたり、引きずったりしない。
  14. 可燃性の液体・蒸気・ガスが漏れたり滞留したりするおそれがある場所や、可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれがある場所では、電線と電気器具を完全に接続し、火花を発する機械器具・工具・履物等を使用しない。
  15. 危険物を保護液中に保存する場合は、保護液から露出しないようにする。

危険物の規制に関する政令第24条。

第4類の危険物に共通する基準

第4類の危険物は、炎・火花・高温体との接近や過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないようにします(危険物の規制に関する政令第25条第1項第4号)。

取扱いの基準

取扱い項目基準
製造蒸留工程設備の内部圧力の変動などにより、液体・蒸気・ガスが漏れないようにする
抽出工程抽出缶の内圧が異常に上昇しないようにする
乾燥工程危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱・乾燥する
粉砕工程危険物の粉末が著しく浮遊し、または機械器具等に著しく付着している状態で、その機械器具等を取り扱わない
詰替え容器総務省令で定めるところにより、容器に収納する
場所防火上安全な場所で行う
消費吹付塗装防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行う
焼入れ危険物が危険な温度に達しないようにして行う
染色・洗浄可燃性の蒸気の換気をよくして行い、廃液をみだりに放置しないで安全に処置する
バーナー逆火を防ぎ、危険物があふれないようにする
廃棄焼却安全な場所で、燃焼・爆発によって他に危害・損害を及ぼすおそれのない方法で行い、見張人をつける
埋没危険物の性質に応じ、安全な場所で行う
海中・水中流出させたり、投下したりしない(他に危害・損害を及ぼすおそれがないときや、災害の発生を防止する適当な措置を講じたときを除く)

危険物の規制に関する政令第27条第2項〜第5項。給油取扱所・販売取扱所・移動タンク貯蔵所などでの取扱いには、施設ごとの基準もあります(同条第6項)。

危険物の規制に関する政令第24条、第25条、第27条。