危険物の運搬の基準
危険物の運搬とは、トラックなどの車両で、危険物を容器に入れて運ぶことです。タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で危険物を運ぶことは「移送」といい、運搬とは別の基準が定められています。
運搬と移送の違い
| 項目 | 運搬 | 移送 |
|---|---|---|
| 運ぶ方法 | 容器に入れて車両で運ぶ | 移動タンク貯蔵所のタンクで運ぶ |
| 市町村長等の許可 | 運搬そのものに許可の制度はない | 移動タンク貯蔵所の設置に許可が必要 |
| 危険物取扱者の乗車 | 不要 | 必要(免状を携帯する) |
| 基準が適用される数量 | 指定数量未満でも適用される | 移動タンク貯蔵所は指定数量以上の施設 |
運搬の主な基準
運搬容器・積載方法の基準は、数量にかかわらず適用されます。標識や消火設備など運搬方法の基準の一部は、指定数量以上の危険物を運搬するときに適用されます。
| 区分 | 項目 | 基準 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 運搬容器 | 材質 | 鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスなど、定められた材質とする | 数量にかかわらず |
| 運搬容器 | 構造・最大容積 | 危険物の種類と容器の種類ごとに定められた構造・最大容積とする | 数量にかかわらず |
| 積載方法 | 収納 | 固体は内容積の95 %以下、液体は98 %以下の収納率とし、液体は55 ℃で漏れないように空間容積を残す | 数量にかかわらず |
| 積載方法 | 表示 | 容器の外部に、品名・危険等級・化学名、第4類の水溶性のものは「水溶性」、数量、注意事項を表示する | 数量にかかわらず |
| 積載方法 | 向き・積み重ね | 収納口を上方に向けて積載する。積み重ねる高さは3 m以下とする | 数量にかかわらず |
| 積載方法 | 被覆 | 特殊引火物などは遮光性の被覆で覆い、日光の直射を避ける | 数量にかかわらず |
| 積載方法 | 混載 | 類の異なる危険物は、決められた組み合わせ以外は混載しない | 指定数量の10分の1を超える場合 |
| 運搬方法 | 標識 | 車両の前後に、0.3 m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料などで「危」と表示した標識を掲げる | 指定数量以上 |
| 運搬方法 | 消火設備 | 運搬する危険物に適応する消火設備を備える | 指定数量以上 |
| 運搬方法 | 一時停止 | 積替え・休憩・故障などで一時停止するときは、安全な場所を選び、危険物の保安に注意する | 指定数量以上 |
品名や指定数量の異なる2つ以上の危険物を運搬する場合は、それぞれの数量を指定数量で割った値の合計が1以上のとき、指定数量以上を運搬しているものとみなします。混載できる類の組み合わせは、運搬時の混載で確認できます。
運搬容器に表示する注意事項
注意事項は、収納する危険物の類などに応じて決まっています。主なものは次のとおりです。
| 危険物 | 注意事項 |
|---|---|
| 第4類 | 火気厳禁 |
| 第2類(引火性固体) | 火気厳禁 |
| 第5類 | 火気厳禁・衝撃注意 |
| 第6類 | 可燃物接触注意 |
事故が起きたとき
運搬中に危険物が著しく漏れるなど、災害が発生するおそれがある場合は、災害を防止するための応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報します。
消防法第16条、第16条の2。危険物の規制に関する政令第28条〜第30条。危険物の規制に関する規則第43条の3、第44条〜第47条、別表第四。