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危険物の運搬とは、トラックなどの車両で、危険物を容器に入れて運ぶことです。タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で危険物を運ぶことは「移送」といい、運搬とは別の基準が定められています。

運搬と移送の違い

項目運搬移送
運ぶ方法容器に入れて車両で運ぶ移動タンク貯蔵所のタンクで運ぶ
市町村長等の許可運搬そのものに許可の制度はない移動タンク貯蔵所の設置に許可が必要
危険物取扱者の乗車不要必要(免状を携帯する)
基準が適用される数量指定数量未満でも適用される移動タンク貯蔵所は指定数量以上の施設

運搬の主な基準

運搬容器・積載方法の基準は、数量にかかわらず適用されます。標識や消火設備など運搬方法の基準の一部は、指定数量以上の危険物を運搬するときに適用されます。

区分項目基準適用
運搬容器材質鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスなど、定められた材質とする数量にかかわらず
運搬容器構造・最大容積危険物の種類と容器の種類ごとに定められた構造・最大容積とする数量にかかわらず
積載方法収納固体は内容積の95 %以下、液体は98 %以下の収納率とし、液体は55 ℃で漏れないように空間容積を残す数量にかかわらず
積載方法表示容器の外部に、品名・危険等級・化学名、第4類の水溶性のものは「水溶性」、数量、注意事項を表示する数量にかかわらず
積載方法向き・積み重ね収納口を上方に向けて積載する。積み重ねる高さは3 m以下とする数量にかかわらず
積載方法被覆特殊引火物などは遮光性の被覆で覆い、日光の直射を避ける数量にかかわらず
積載方法混載類の異なる危険物は、決められた組み合わせ以外は混載しない指定数量の10分の1を超える場合
運搬方法標識車両の前後に、0.3 m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料などで「危」と表示した標識を掲げる指定数量以上
運搬方法消火設備運搬する危険物に適応する消火設備を備える指定数量以上
運搬方法一時停止積替え・休憩・故障などで一時停止するときは、安全な場所を選び、危険物の保安に注意する指定数量以上

品名や指定数量の異なる2つ以上の危険物を運搬する場合は、それぞれの数量を指定数量で割った値の合計が1以上のとき、指定数量以上を運搬しているものとみなします。混載できる類の組み合わせは、運搬時の混載で確認できます。

運搬容器に表示する注意事項

注意事項は、収納する危険物の類などに応じて決まっています。主なものは次のとおりです。

危険物注意事項
第4類火気厳禁
第2類(引火性固体)火気厳禁
第5類火気厳禁・衝撃注意
第6類可燃物接触注意

事故が起きたとき

運搬中に危険物が著しく漏れるなど、災害が発生するおそれがある場合は、災害を防止するための応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報します。

消防法第16条、第16条の2。危険物の規制に関する政令第28条〜第30条。危険物の規制に関する規則第43条の3、第44条〜第47条、別表第四。