危険物取扱者の免状と保安講習
危険物取扱者は、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた人です。免状には甲種・乙種・丙種の3種類があり、取り扱える危険物や、無資格者の取扱いに立ち会えるかどうかが異なります。
免状の種類
表は横にスクロールして確認できます。
| 免状 | 取り扱える危険物 | 無資格者の取扱いへの立会い | 危険物保安監督者 |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 第1類〜第6類のすべて | すべての危険物で立ち会える | なれる(6か月以上の実務経験が必要) |
| 乙種 | 免状に指定された類の危険物 | 指定された類の危険物で立ち会える | 指定された類の危険物でなれる(6か月以上の実務経験が必要) |
| 丙種 | 第4類のうち、規則で定める危険物 | 立ち会えない | なれない |
丙種で取り扱える危険物
- ガソリン、灯油、軽油
- 第3石油類のうち、重油、潤滑油、引火点130 ℃以上のもの
- 第4石油類、動植物油類
特殊引火物、アルコール類、ガソリン以外の第1石油類は、丙種では取り扱えません(危険物の規制に関する規則第49条)。
免状の手続き
| 交付 | 危険物取扱者試験に合格した者が申請し、都道府県知事が交付する |
|---|---|
| 書換え | 氏名・本籍地の属する都道府県などの記載事項が変わったとき、免状の写真が撮影から10年を経過したとき |
| 再交付 | 亡失・滅失・汚損・破損したとき(申請できる) |
| 亡失した免状の発見 | 10日以内に、再交付を受けた知事に提出する |
| 返納命令 | 消防法令に違反したとき、免状を交付した知事が返納を命じることができる |
| 携帯 | 移動タンク貯蔵所に乗車して危険物を移送するときに携帯する |
| 項目 | 書換え | 再交付 |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 免状の記載事項の変更を反映 | 紛失・滅失・汚損・破損した免状を再び交付 |
| 申請先 |
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|
| 免状の添付 | 免状に所定の書類を添えて申請 | 汚損・破損の場合は、申請書にその免状を添付 |
免状の返納を命じられた日から1年を経過しない者や、消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、試験に合格しても免状が交付されないことがあります。
保安講習
危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)は、製造所等で取扱作業に従事している危険物取扱者が、一定期間ごとに受ける講習です。免状を持っていても、取扱作業に従事していなければ受講義務はありません。
| 受講義務がある人 | 製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者 |
|---|---|
| 実施者 | 都道府県知事(どの都道府県で受講してもよい) |
| 最初の受講 | 従事し始めた日から1年以内 |
| その後の受講 | 受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごと |
| 受講しない場合 | 免状の返納命令の対象になる |
従事し始めた日の前2年以内に免状の交付または保安講習の受講があった場合は、その日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すればよいとされています。
消防法第13条の2、第13条の3、第13条の23、第16条の2第3項。危険物の規制に関する政令第34条、第35条。危険物の規制に関する規則第49条、第58条の14。