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危険物取扱者は、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた人です。免状には甲種・乙種・丙種の3種類があり、取り扱える危険物や、無資格者の取扱いに立ち会えるかどうかが異なります。

免状の種類

表は横にスクロールして確認できます。

免状取り扱える危険物無資格者の取扱いへの立会い危険物保安監督者
甲種第1類〜第6類のすべてすべての危険物で立ち会えるなれる(6か月以上の実務経験が必要)
乙種免状に指定された類の危険物指定された類の危険物で立ち会える指定された類の危険物でなれる(6か月以上の実務経験が必要)
丙種第4類のうち、規則で定める危険物立ち会えないなれない

丙種で取り扱える危険物

  • ガソリン、灯油、軽油
  • 第3石油類のうち、重油、潤滑油、引火点130 ℃以上のもの
  • 第4石油類、動植物油類

特殊引火物、アルコール類、ガソリン以外の第1石油類は、丙種では取り扱えません(危険物の規制に関する規則第49条)。

免状の手続き

交付危険物取扱者試験に合格した者が申請し、都道府県知事が交付する
書換え氏名・本籍地の属する都道府県などの記載事項が変わったとき、免状の写真が撮影から10年を経過したとき
再交付亡失・滅失・汚損・破損したとき(申請できる)
亡失した免状の発見10日以内に、再交付を受けた知事に提出する
返納命令消防法令に違反したとき、免状を交付した知事が返納を命じることができる
携帯移動タンク貯蔵所に乗車して危険物を移送するときに携帯する
書換え・再交付の比較
項目書換え再交付
手続の目的免状の記載事項の変更を反映紛失・滅失・汚損・破損した免状を再び交付
申請先
  • 免状を交付した知事
  • 居住地を管轄する知事
  • 勤務地を管轄する知事
  • 免状を交付した知事
  • 免状の書換えをした知事
免状の添付免状に所定の書類を添えて申請汚損・破損の場合は、申請書にその免状を添付

免状の返納を命じられた日から1年を経過しない者や、消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、試験に合格しても免状が交付されないことがあります。

保安講習

危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)は、製造所等で取扱作業に従事している危険物取扱者が、一定期間ごとに受ける講習です。免状を持っていても、取扱作業に従事していなければ受講義務はありません。

受講義務がある人製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者
実施者都道府県知事(どの都道府県で受講してもよい)
最初の受講従事し始めた日から1年以内
その後の受講受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごと
受講しない場合免状の返納命令の対象になる

従事し始めた日の前2年以内に免状の交付または保安講習の受講があった場合は、その日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すればよいとされています。

消防法第13条の2、第13条の3、第13条の23、第16条の2第3項。危険物の規制に関する政令第34条、第35条。危険物の規制に関する規則第49条、第58条の14。