市町村長等と許可・承認・認可
製造所等を設置・変更するときや、予防規程を定めるときは、市町村長等の許可・承認・認可を受けます。「市町村長等」とは、製造所等の区分と設置する区域に応じて決まる許可権者(市町村長・都道府県知事・総務大臣)をまとめた呼び方です(消防法第11条第2項)。
許可権者(市町村長等)
移送取扱所以外の製造所等
| 設置する区域 | 許可権者 |
|---|---|
| 消防本部および消防署を置く市町村の区域(第1号) | 当該市町村長 |
| 上記以外の市町村の区域(第2号) | その区域を管轄する都道府県知事 |
移送取扱所
| 設置する区域 | 許可権者 |
|---|---|
| 1つの市町村(消防本部および消防署を置くもの)の区域のみに設置(第3号) | 当該市町村長 |
| 2つ以上の市町村にわたる、または消防本部等を置かない市町村に設置(第4号) | その区域を管轄する都道府県知事 |
| 2つ以上の都道府県にわたって設置(第4号) | 総務大臣 |
号数は、消防法第11条第1項のものです。許可権者は人口ではなく、消防本部と消防署を置いているかどうかで決まります。消防長や消防署長は、製造所等の設置の許可権者ではありません。
設置から使用開始まで
- 市町村長等に設置(または変更)の許可を申請し、許可を受ける。
- 工事を行う。液体の危険物のタンクがある場合は、工事の途中で完成検査前検査を受ける。
- 工事が終わったら完成検査を受ける。
- 技術上の基準に適合していると認められると完成検査済証が交付され、使用を開始できる。
変更工事の間も、工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ完成検査の前に仮に使用できます(仮使用)。
許可・承認・認可が必要な手続き
表は横にスクロールして確認できます。
| 手続き | 種類 | 相手 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 製造所等の設置 | 許可 | 市町村長等 | 消防法第11条第1項 |
| 製造所等の位置・構造・設備の変更 | 許可 | 市町村長等 | 消防法第11条第1項 |
| 完成検査前検査(液体の危険物のタンクの工事) | 検査 | 市町村長等 | 消防法第11条の2 |
| 完成検査 | 検査 | 市町村長等 | 消防法第11条第5項 |
| 仮使用(変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を使う) | 承認 | 市町村長等 | 消防法第11条第5項ただし書 |
| 仮貯蔵・仮取扱い(指定数量以上を10日以内) | 承認 | 所轄消防長または消防署長 | 消防法第10条第1項ただし書 |
| 予防規程の作成・変更 | 認可 | 市町村長等 | 消防法第14条の2第1項 |
譲渡・引渡し、用途の廃止、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の選任・解任などは、許可や承認ではなく届出です。届出が必要な手続きで確認できます。
消防法第10条第1項、第11条第1項・第2項・第5項、第11条の2、第14条の2第1項。