危険物の保安体制
製造所等の所有者・管理者または占有者(所有者等)は、施設の種類や規模に応じて、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者・危険物施設保安員を定めます。3者のうち、危険物取扱者の資格が必要なのは危険物保安監督者だけです。
3者の業務と資格
表は横にスクロールして確認できます。
| 区分 | 主な業務 | 資格 | 選任・解任の届出 |
|---|---|---|---|
| 危険物保安統括管理者 | 事業所全体の危険物の保安に関する業務を統括管理する | 危険物取扱者でなくてよい。事業所でその事業の実施を統括管理する者を充てる(消防法第12条の7、政令第30条の3) | 必要 |
| 危険物保安監督者 | 危険物の取扱作業に関して保安の監督をする | 甲種または乙種危険物取扱者で、製造所等での実務経験が6か月以上(消防法第13条、規則第48条の2) | 必要 |
| 危険物施設保安員 | 製造所等の構造・設備に係る保安のための業務を行う | 危険物取扱者でなくてよい(消防法第14条) | 規定なし |
乙種危険物取扱者が保安の監督をできるのは、免状に指定された類の危険物の取扱作業に限られます。丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者になれません。
選任が必要な製造所等
| 区分 | 選任が必要な製造所等 |
|---|---|
| 危険物保安統括管理者 | 第4類の危険物を取り扱う製造所・一般取扱所・移送取扱所(規則で除かれるものを除く)で、同一事業所で取り扱う量が指定数量の3,000倍以上(移送取扱所は指定数量以上)のもの |
| 危険物保安監督者 | 製造所等のうち、政令第31条の2で除かれるもの(移動タンク貯蔵所など)以外のもの |
| 危険物施設保安員 | 指定数量の倍数が100以上の製造所・一般取扱所、移送取扱所(規則で除かれるものを除く) |
危険物保安監督者を選任しなくてよい製造所等は、危険物保安監督者の選任対象で施設ごとに確認できます。
危険物保安監督者の業務
- 取扱作業が技術上の基準や予防規程に適合するように、作業者に必要な指示を与える
- 火災などの災害が発生したときは、作業者を指揮して応急の措置を講じ、直ちに消防機関などに連絡する
- 危険物施設保安員を置く製造所等では施設保安員に必要な指示を行い、置かない製造所等では施設保安員の業務を自ら行う
- 災害の防止のため、隣接する製造所等などの関係者と連絡を保つ
危険物の規制に関する規則第48条。
危険物施設保安員の業務
- 構造・設備を技術上の基準に適合するように維持するため、定期と臨時の点検を行う
- 点検を行った場所の状況と、保安のために行った措置を記録し、保存する
- 構造・設備に異常を発見したときは、危険物保安監督者などに連絡し、適当な措置を講ずる
- 火災が発生したとき、または発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して応急の措置を講ずる
- 計測装置・制御装置・安全装置などの機能が適正に保たれるように保安管理する
危険物の規制に関する規則第59条。定期点検も、危険物施設保安員が行うことができます(規則第62条の6)。
解任命令
市町村長等は、危険物保安統括管理者または危険物保安監督者が消防法令に違反したときや、その者に業務を行わせると公共の安全の維持や災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるときは、所有者等に対して解任を命ずることができます(消防法第13条の24)。命令を受けるのは、解任される本人ではなく、選任した所有者等です。
消防法第12条の7、第13条、第13条の24、第14条。危険物の規制に関する政令第30条の3、第31条の2、第36条。危険物の規制に関する規則第47条の4、第47条の5、第48条、第48条の2、第59条、第60条、第62条の6。