給油取扱所の基準
給油取扱所は、固定給油設備を使って自動車等の燃料タンクに直接給油するための取扱所です(ガソリンスタンド)。給油のほか、灯油や軽油を容器に詰め替える固定注油設備を設けることもできます。
給油空地と専用タンク
- 固定給油設備のホース機器の周囲に、自動車等が出入りして給油を受けるための、間口10 m以上・奥行6 m以上の給油空地を保有する。
- 危険物を取り扱うタンクは、固定給油設備などに接続する専用タンクや、容量10,000 L以下の廃油タンクなどを地盤面下に埋没して設ける。専用タンクの容量に制限はない。
- 防火地域・準防火地域以外では、地盤面上に容量600 L以下の簡易タンクを、同一品質の危険物ごとに1基ずつ3基まで設けることができる。
ポンプ機器の最大吐出量
| 設備 | 取り扱う危険物 | 最大吐出量 |
|---|---|---|
| 固定給油設備 | ガソリン、メタノール等、エタノール等 | 毎分50 L以下 |
| 固定給油設備 | 軽油 | 毎分180 L以下 |
| 固定注油設備 | 灯油・軽油 | 毎分60 L以下(車両に固定されたタンクに上部から注入するものは毎分180 L以下とすることができる) |
固定給油設備は自動車等に直接給油する設備で、ガソリンを容器に詰め替えるときにも使います。固定注油設備は灯油や軽油を容器に詰め替えたり、車両に固定されたタンクに注入したりする設備です。容器への詰替えに使う給油ノズルは、容器が満量になるとガソリンの注入を自動的に停止する構造とします。
固定給油設備の位置
| 対象 | 設備の区分 | 最大給油ホース全長 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 道路境界線 | 懸垂式の固定給油設備 | 4 m以上 | |
| その他の固定給油設備 | 3 m以下 | 4 m以上 | |
| 3 m超4 m以下 | 5 m以上 | ||
| 4 m超5 m以下 | 6 m以上 | ||
| 敷地境界線 | (区分なし) | 2 m以上 | |
| 建築物の壁 | 開口部がある場合 | 2 m以上 | |
| 開口部がない場合 | 1 m以上 | ||
取扱いの基準
- 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油する。
- 自動車等に給油するときは、自動車等のエンジンを停止させる。
- 自動車等の一部または全部が給油空地からはみ出たままで給油しない。
- 移動タンク貯蔵所から専用タンクに注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンクの注入口の付近に停車させる。
- 専用タンクに危険物を注入するときは、そのタンクに接続する固定給油設備の使用を中止し、自動車等を注入口に近づけない(総務省令で定める措置を講じたときは、固定給油設備を使用できる)。
- 自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。
- 給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入りさせないため必要な措置を講ずる。
建築物と避難設備
給油取扱所には、給油や詰替えの作業場、事務所、自動車等の点検・整備や洗浄の作業場、店舗・飲食店などの用途の建築物を設けることができます。物品の販売などの業務は、原則として建築物の1階で行います。
次の給油取扱所には、避難設備として誘導灯を設け、非常電源を附置します。避難設備の設置が定められている製造所等は、給油取扱所だけです。
- 建築物の2階を店舗・飲食店などの用途に使う給油取扱所:2階から直接敷地外へ通じる出入口と、そこへ通じる通路・階段・出入口
- 一方のみが開放された屋内給油取扱所のうち、事務所等を有するもの:事務所等の出入口・避難口と、避難口へ通じる通路・階段・出入口
屋内給油取扱所
建築物内に設置する給油取扱所などを、屋内給油取扱所といいます。給油取扱所の基準に加えて、次の基準があります。
- 病院・社会福祉施設など(消防法施行令別表第一(六)項の用途)に使う部分を有する建築物には設置できない。
- 屋内給油取扱所の用に供する部分の壁・柱・床・はり・屋根は耐火構造とし、建築物のほかの部分とは開口部のない耐火構造の床または壁で区画する。上部に上階がない場合は、屋根を不燃材料で造ることができる。
- 窓と出入口には、防火設備を設ける。
- 1階の二方は、自動車等の出入りする側や通風・避難のための空地に面し、壁を設けない(総務省令で定める措置を講じた場合は一方でよい)。
- 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴・くぼみなどを設けない。
- 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設ける。
- 上部に上階がある場合は、危険物の漏えいの拡大と上階への延焼を防ぐ措置を講ずる。
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所
いわゆるセルフスタンドです。顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備には、給油ホースの近くなど見やすい箇所に、使用方法と危険物の品目を表示します。品目の文字・地や、給油ホースなど顧客が使用する設備に彩色を施す場合は、次の色とします。
| 取り扱う危険物 | 表示する文字 | 色 |
|---|---|---|
| 自動車ガソリン(1号) | ハイオクガソリン、ハイオク | 黄 |
| 自動車ガソリン(1号(E)) | ハイオクガソリン(E)、ハイオク(E) | ピンク |
| 自動車ガソリン(2号) | レギュラーガソリン、レギュラー | 赤 |
| 自動車ガソリン(2号(E)) | レギュラーガソリン(E)、レギュラー(E) | 紫 |
| 軽油 | 軽油 | 緑 |
| 灯油 | 灯油 | 青 |
1号・2号は、日本産業規格K2202(自動車ガソリン)の区分です。
給油取扱所に関係する主な義務
- 予防規程:すべての給油取扱所で定める(自家用で、屋内給油取扱所以外のものを除く)。
- 定期点検:地下タンクを有する給油取扱所で行う。
- 掲示板:「給油中エンジン停止」の掲示板(地は黄赤色、文字は黒色)を設ける。標識と掲示板は、標識と掲示板で確認できます。
危険物の規制に関する政令第7条の3、第8条の5、第17条第1項、第17条第2項、第21条の2、第27条第6項第1号、第37条。危険物の規制に関する規則第25条の2、第25条の4第1項、第28条の2の5、第38条の2、第61条。