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製造所等には、危険物の施設であることを示す標識と、防火に関し必要な事項を示す掲示板を設けます。第4類の危険物を扱う施設では、「火気厳禁」の掲示板も必要です。

標識

製造所等(移動タンク貯蔵所を除く):幅0.3 m以上・長さ0.6 m以上の板。地は白色、文字は黒色で、製造所等の名称を表示する。

移動タンク貯蔵所:0.3 m平方以上0.4 m平方以下の板。地は黒色で、黄色の反射塗料などで「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

幅0.3 m以上・長さ0.6 m以上の板で、地は白色、文字は黒色とします。次の事項を表示します。

  • 危険物の類、品名
  • 貯蔵最大数量または取扱最大数量
  • 指定数量の倍数
  • 危険物保安監督者の氏名または職名(選任が必要な製造所等)

所有者・管理者・占有者の氏名は、表示する事項に含まれません。

注意事項を表示した掲示板

貯蔵・取り扱う危険物の性質に応じて、注意事項を表示します。第6類には、この掲示板の定めはありません。

火気厳禁(地は赤色・文字は白色)
第2類の引火性固体、第3類の自然発火性物品、第4類、第5類

火気注意(地は赤色・文字は白色)
第2類(引火性固体を除く)

禁水(地は青色・文字は白色)
第1類のアルカリ金属の過酸化物(これを含有するものを含む)、第3類の禁水性物品

給油中エンジン停止(地は黄赤色・文字は黒色)
給油取扱所

危険物の規制に関する政令第9条第1項第3号。危険物の規制に関する規則第17条、第18条。