タンク貯蔵所の容量と主な基準
タンクで危険物を貯蔵する貯蔵所には、屋外・屋内・地下・簡易・移動の5種類があります。タンクの容量の制限と、設置の仕方の基準を比べて確認できます。
タンクの容量と主な基準
| 貯蔵所 | タンクの容量 | 保安距離・保有空地 | 主な基準 |
|---|---|---|---|
| 屋外タンク貯蔵所 | 制限なし | 必要 | 液体の危険物(二硫化炭素を除く)のタンクの周囲に防油堤を設ける |
| 屋内タンク貯蔵所 | 指定数量の40倍以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類は20,000 L以下) | 不要 | タンク専用室に設置し、タンクと専用室の壁との間、タンク相互の間は0.5 m以上離す |
| 地下タンク貯蔵所 | 制限なし | 不要 | タンク室に設置し、タンクとタンク室の内側との間は0.1 m以上離して乾燥砂を詰める |
| 簡易タンク貯蔵所 | 1基600 L以下 | 保安距離は不要。屋外に設ける場合は、タンクの周囲に1 m以上の空地を保有する | 3基まで(同一品質の危険物は1基まで)。専用室内に設ける場合は、壁との間を0.5 m以上離す |
| 移動タンク貯蔵所 | 30,000 L以下 | 不要 | タンク内部を4,000 L以下ごとに間仕切りで区切る |
給油取扱所の地下の専用タンクにも容量の制限はありません。廃油タンクは10,000 L以下です。
屋外タンク貯蔵所の防油堤
防油堤は、タンクから漏れた液体の危険物が周囲に流れ出るのを防ぐための堤です。液体の危険物(二硫化炭素を除く)を貯蔵する屋外貯蔵タンクには、危険物の類や数量にかかわらず設けます。
- 容量は、タンクの容量の110 %以上とする。2基以上のタンクがある場合は、最大のタンクの容量の110 %以上とする。引火点を持たない液体の危険物(第6類など)のタンクでは100 %以上とする。
- 高さは0.5 m以上とする。
- 二硫化炭素のタンクは、壁と底の厚さが0.2 m以上の水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没させるため、防油堤は設けない。
通気管
圧力タンク以外のタンクには通気管を、圧力タンクには安全装置を設けます。地下貯蔵タンクの通気管は、地下タンク貯蔵所の構造で確認できます。
危険物の規制に関する政令第11条〜第15条、第17条。危険物の規制に関する規則第22条第1項〜第3項。