資料一覧に戻る
建築物等と保安距離
建築物等保安距離
住居用の建築物10m以上
学校・病院・劇場その他多数の人を収容する施設30m以上
重要文化財等50m以上
高圧ガス施設等(総務省令で定めるもの)20m以上
特別高圧架空電線 7,000V超35,000V以下水平距離3m以上
35,000V超水平距離5m以上

表は原則の距離です。住居は同一敷地内のものを除き、学校・病院等は総務省令で定める対象施設に限ります。防火上有効な措置などによる距離の緩和・特例があります。

確認資料:危険物の規制に関する政令・危険物の規制に関する規則