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保有空地は、火災のときの消火活動や延焼防止のため、製造所等の周囲に確保する空地です。周囲の住居や学校などとの間に確保する保安距離とは、別の規定です。空地の幅は、施設の種類と指定数量の倍数によって決まります。

保有空地と保安距離が必要な製造所等

製造所等保有空地保安距離
製造所必要必要
一般取扱所必要必要
屋内貯蔵所必要必要
屋外タンク貯蔵所必要必要
屋外貯蔵所必要必要
簡易タンク貯蔵所屋外に設けるものは必要(1 m以上)不要
屋内タンク貯蔵所不要不要
地下タンク貯蔵所不要不要
移動タンク貯蔵所不要不要
給油取扱所不要不要
販売取扱所不要不要

保有空地が必要な製造所等は、保安距離が必要な5つの製造所等に、屋外に設ける簡易タンク貯蔵所を加えたものです。保安距離は、保安距離一覧で確認できます。

製造所・一般取扱所

指定数量の倍数空地の幅
10以下3 m以上
10を超える5 m以上

屋内貯蔵所

貯蔵倉庫の壁・柱・床が耐火構造かどうかで、空地の幅が変わります。

指定数量の倍数壁・柱・床が耐火構造それ以外
5以下不要0.5 m以上
5を超え10以下1 m以上1.5 m以上
10を超え20以下2 m以上3 m以上
20を超え50以下3 m以上5 m以上
50を超え200以下5 m以上10 m以上
200を超える10 m以上15 m以上

屋外タンク貯蔵所

指定数量の倍数空地の幅
500以下3 m以上
500を超え1,000以下5 m以上
1,000を超え2,000以下9 m以上
2,000を超え3,000以下12 m以上
3,000を超え4,000以下15 m以上
4,000を超えるタンクの直径(横型は横の長さ)と高さのうち大きいほうの数値以上(15 m未満にはできない)

屋外貯蔵所

危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲に設けた柵等の周囲に、空地を保有します。

指定数量の倍数空地の幅
10以下3 m以上
10を超え20以下6 m以上
20を超え50以下10 m以上
50を超え200以下20 m以上
200を超える30 m以上

簡易タンク貯蔵所

簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合は、タンクの周囲に1 m以上の空地を保有します。タンク専用室内に設置する場合は、タンクと専用室の壁との間に0.5 m以上の間隔を保ちます。

防火上有効な隔壁や耐火構造の塀を設けた場合などは、空地の幅を減らせることがあります。

危険物の規制に関する政令第9条第1項第2号(第19条第1項で一般取扱所に準用)、第10条第1項第2号、第11条第1項第2号、第14条第4号、第16条第1項第4号。