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危険物を車両で運搬するときは、類の異なる危険物を一緒に積む(混載する)ことが制限されています。酸化性の物質と可燃性の物質を一緒に積むと、事故のときに燃焼が激しくなるおそれがあるためです。

混載の可否

運搬時の混載の可否
類第1類第2類第3類第4類第5類第6類
第1類同じ類混載できない混載できない混載できない混載できない混載できる
第2類混載できない同じ類混載できない混載できる混載できる混載できない
第3類混載できない混載できない同じ類混載できる混載できない混載できない
第4類混載できない混載できる混載できる同じ類混載できる混載できない
第5類混載できない混載できる混載できない混載できる同じ類混載できない
第6類混載できる混載できない混載できない混載できない混載できない同じ類
○は混載できる、×は混載できない組み合わせです。指定数量の10分の1以下の危険物には適用されません。

覚え方

混載できる類は、次の3つのグループに分けると覚えやすくなります。同じグループ内の類どうしは混載できます。

第1類・第6類酸化性の固体と液体 第2類・第4類・第5類可燃性固体・引火性液体・自己反応性物質 第3類・第4類自然発火性・禁水性物質と引火性液体

第4類は、第2類・第3類・第5類と混載できます。第1類・第6類と混載することはできません。

例外と高圧ガス

  • 指定数量の10分の1以下の危険物には、混載の制限が適用されません。
  • 危険物は、原則として高圧ガスと混載できません。内容積120 L未満の容器に充てんした不活性ガスなど、告示で定める一部の高圧ガスに限って混載できます。

危険物の規制に関する政令第29条第6号。危険物の規制に関する規則第46条、別表第四。