移動タンク貯蔵所の基準と移送
移動タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンク(移動貯蔵タンク)で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所で、タンクローリーが該当します。移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを「移送」といい、容器に入れて車両で運ぶ「運搬」とは別の基準が適用されます。
位置・構造・設備の基準
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 常置場所 | 屋外の防火上安全な場所、または壁・床・はり・屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で造った建築物の1階(第1号) |
| タンクの材料 | 厚さ3.2 mm以上の鋼板などで気密に造る(第2号) |
| 容量・間仕切 | 容量は30,000 L以下とし、内部に4,000 L以下ごとに厚さ3.2 mm以上の鋼板などで間仕切を設ける(第3号) |
| 安全装置・防波板 | 間仕切で仕切られた部分ごとに、マンホールと安全装置を設け、容量2,000 L以上の部分には厚さ1.6 mm以上の鋼板などで防波板を設ける(第4号) |
| 外面の塗装 | さびどめの塗装をする(第8号) |
| 底弁 | 下部に排出口を設ける場合は、底弁を設け、非常の場合に直ちに閉鎖できる手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設ける(引火点70 ℃以上の第4類の危険物のタンクや、直径40 mm以下の排出口では、自動閉鎖装置を省略できる)(第9号) |
| 配管 | 先端部に弁等を設ける(第12号) |
| 接地導線 | ガソリン・ベンゼンなど、静電気による災害のおそれがある液体の危険物のタンクに設ける(第14号) |
| 注入ホース | 液体の危険物のタンクには、注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設ける(第15号) |
| 表示・標識 | 危険物の類・品名・最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設け、標識を掲げる(第17号) |
号数は、危険物の規制に関する政令第15条第1項のものです。標識の色や大きさは、標識と掲示板で確認できます。
貯蔵・取扱いの基準
- 完成検査済証、定期点検の点検記録、譲渡・引渡しの届出書、品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付ける。
- 他のタンクに液体の危険物を注入するときは、注入ホースをタンクの注入口に緊結する。
- 引火点が40 ℃未満の危険物を他のタンクに注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させる。
- 移動貯蔵タンクから容器への詰替えは、原則としてしない(引火点40 ℃以上の第4類の危険物を、所定の容器に詰め替えるときなどを除く)。
- ガソリン・ベンゼンなど静電気による災害のおそれがある液体の危険物を出し入れするときは、移動貯蔵タンクを接地する。
- ガソリンを貯蔵していたタンクに灯油・軽油を入れるとき、または灯油・軽油を貯蔵していたタンクにガソリンを入れるときは、静電気などによる災害を防止する措置を講ずる。
危険物の規制に関する政令第26条第1項第9号、第27条第6項第4号、危険物の規制に関する規則第40条の2の3、第40条の5〜第40条の7。
移送の基準
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 乗車 | 移送する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させる | 消防法第16条の2第1項 |
| 免状の携帯 | 乗車している危険物取扱者は、免状を携帯する | 消防法第16条の2第3項 |
| 停止と免状の提示 | 消防吏員または警察官は、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、免状の提示を求めることができる | 消防法第16条の5第2項 |
| 移送前の点検 | 底弁その他の弁、マンホール・注入口のふた、消火器等を十分に点検する | 政令第30条の2第1号 |
| 運転要員 | 長時間にわたるおそれがある移送では、2人以上の運転要員を確保する(動植物油類・第3石油類など一部の危険物を除く) | 政令第30条の2第2号 |
| 一時停止 | 休憩・故障などで一時停止させるときは、安全な場所を選ぶ | 政令第30条の2第3号 |
| 漏れたとき | 危険物が著しく漏れるなど災害が発生するおそれがある場合は、応急措置を講じ、もよりの消防機関などに通報する | 政令第30条の2第4号 |
| 移送経路の書面 | アルキルアルミニウム・アルキルリチウムなどを移送するときは、移送の経路などを記載した書面を関係消防機関に送付し、その写しを携帯する | 政令第30条の2第5号 |
「長時間にわたるおそれがある移送」は、1人の運転要員による連続運転時間が4時間を超える移送、または運転時間が1日当たり9時間を超える移送です(危険物の規制に関する規則第47条の2)。
危険物の規制に関する政令第15条第1項、第26条第1項第9号、第27条第6項第4号、第30条の2。危険物の規制に関する規則第24条の2の9、第47条の2、第47条の3。消防法第16条の2、第16条の5。