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販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所です。塗料店や燃料店などが該当します。指定数量の倍数によって第1種と第2種に分かれ、倍数が40を超える危険物は販売取扱所では取り扱えません。取り扱う危険物の類に制限はなく、保安距離と保有空地も必要ありません。

第1種と第2種の区分

区分指定数量の倍数
第1種販売取扱所15以下
第2種販売取扱所15を超え40以下

第1種・第2種に共通する基準

  • 建築物の1階に設置する。
  • 見やすい箇所に、販売取扱所である旨の標識と、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける。
  • 窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
  • 電気設備は、製造所の電気設備の例による。

店舗部分の構造の違い

第2種販売取扱所は、扱う危険物が多いため、第1種より構造の基準が厳しくなっています。

項目第1種販売取扱所第2種販売取扱所
壁準耐火構造(店舗部分とその他の部分との隔壁は耐火構造)耐火構造
柱・床—耐火構造
はり不燃材料耐火構造
天井(設ける場合)不燃材料不燃材料
上階がある場合上階の床を耐火構造上階の床を耐火構造とし、上階への延焼を防止する措置を講ずる
上階がない場合屋根を耐火構造とするか、不燃材料で造る屋根を耐火構造
窓防火設備を設ける延焼のおそれのない部分に限り設けられ、防火設備を設ける
出入口防火設備を設ける防火設備を設ける。延焼のおそれのある壁などの出入口は、自動閉鎖の特定防火設備

危険物を配合する室

塗料類など、総務省令で定める危険物を配合する室の基準です。第1種・第2種に共通です。

  • 床面積は、6 m²以上10 m²以下とする。
  • 壁で区画する。
  • 床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付けて貯留設備を設ける。
  • 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
  • 出入口のしきいの高さは、床面から0.1 m以上とする。
  • 内部に滞留した可燃性の蒸気・微粉を、屋根上に排出する設備を設ける。

取扱いの基準

  • 危険物は、運搬容器の基準に適合する容器に収納し、容器入りのままで販売する。小分けして販売することはできない。
  • 塗料類などを配合する室で配合する場合を除き、危険物の配合や詰替えを行わない。

危険物の規制に関する政令第3条第2号(区分)、第18条(位置・構造・設備)、第27条第6項第2号(取扱いの基準)。