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地下タンク貯蔵所は、地盤面下に埋設したタンクで危険物を貯蔵する貯蔵所です。給油取扱所の専用タンクのように、地下に設けたタンクと構造の基準が共通する部分も多くあります。

各部の名称

地下タンク貯蔵所の各部の名称

漏えい検査管は、タンクからの危険物の漏れを調べるための管で、下部に小さな穴があります。固定バンドは、タンクを基礎に固定するための帯状の金具です。

主な基準

設置場所地盤面下に設けたタンク室に設置する(第4類の危険物の二重殻タンクで一定の条件を満たすものや、漏れを防止する構造で埋設するものを除く)
タンクとタンク室タンクとタンク室の内側との間は0.1 m以上離し、周囲に乾燥砂を詰める
タンクの深さタンクの頂部は、地盤面から0.6 m以上下にする
2基以上並べる場合相互の間隔を1 m以上(容量の合計が指定数量の100倍以下なら0.5 m以上)とする
漏れの検知タンクの周囲に4か所以上の漏えい検査管などを設ける
容量制限はない
保安距離・保有空地必要ない

無弁通気管(第4類の危険物のタンク)

圧力タンク以外のタンクには通気管を、圧力タンクには安全装置を設けます。通気管は、注入や払出しで変わるタンク内の圧力を大気に逃がすための管です。

取付位置タンクの頂部
先端の位置屋外の地上4 m以上の高さ。建築物の窓・出入口などの開口部から1 m以上離す
先端の構造雨水が入らない構造とし、細目の銅網などによる引火防止装置を設ける
地下の部分上部の地盤面にかかる重量が直接かからないよう保護する

点検

地下タンク貯蔵所は、規模にかかわらず定期点検が必要です。地下貯蔵タンクの漏れの点検も行います。時期と記録の保存期間は、定期点検の対象と点検の種類で確認できます。

危険物の規制に関する政令第13条第1項。危険物の規制に関する規則第20条第3項、第23条の3。